耐火構造の告示改正案発表

大臣認定を基に一般化へ -国土交通省-

国土交通省は13日、耐火構造の構造方法を定める件などの告示を改正する案を発表した。
これまで耐火構造などの仕様については一部を告示化、それ以外は国土交通大臣認定によるものが必要とされていた。
今回、大臣認定の実績が多く一般に普及しているものについて告示化できるように検証した結果を改正案としてまとめた。

①「耐火構造の構造方法を定める件(2000年建設省告示第1399号)」
壁の構造 間柱・下地 防火被覆
間仕切壁/外壁 木材/鉄材 強化せっこうボード15mm以上+軽量気泡コンクリートパネル50mm以上
②「主要構造部を木材とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件」
壁の構造 間柱・下地 防火被覆
間仕切壁/外壁 木材/鉄材 軽量気泡コンクリートパネル35mm以上
外壁 鉄網軽量モルタル(有機量8%以下。以下同じ。)20mm以上
硬質木片セメント板12mm以上+鉄網軽量モルタル10mm以上
③「防火構造の構造方法を定める件(2000年建設省告示第1359号)」
壁の構造 間柱・下地 防火被覆
外壁 不燃材料以外の材料 硬質木片セメント板12mm以上
窯業系サイディング15mm以上
窯業系サイディング18mm以上(中空品で、中空部を除く厚さが9mm以上)

告示改正案では、2000年の建設省告示1399号の耐火構造を定める件について、間仕切壁・外壁(下地は木材・鉄材)で、防火被覆として強化石膏ボード15mm以上+軽量気泡コンクリートパネル50mm以上の仕様を追加。

主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法(2015年国土交通省告示253号)の間仕切壁・外壁と外壁で、間柱・下地に木材を使い、防火被覆に、鉄網軽量気泡コンクリートパネル35mm以上、鉄網軽量モルタル20mm以上、または硬質木片セメント板12mm以上+鉄網軽量モルタル10mm以上を追加する。

さらに防火構造の構造方法(2000年建設省個億時1359号)で、外壁の間柱・下地材に不燃材料以外の材料を使い、防火被覆に硬質木片セメント板12mm以上、窯業系サイディング15mm以上(中実品)、または窯業系サイディング18mm以上(中空品で、中空部を除く厚さが9mm以上)のいずれかを追加する。

また、防火構造の防火被覆に準耐火構造の防火被覆を用いるなど、より高い性能の構造方法を用いることができることを明確化する。

これまでは窯業系外装材や軽量モルタルなどは個別の大臣認定で運用されてきたが、建築基準整備促進事業での検証により告示化。厚手化するなど、安全側の基準で告示改正案がまとめられた。軽量気泡コンクリートパネルについては耐火構造化の要望に対して実験を行い検証した結果を反映したものと見られる。

改正案に対する意見は2月11日まで募集しており、意見公募後の2月中に告示として公布、施行される見込みだ。

160210
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